福岡 糟屋郡の樋口税理士事務所・ゆとり会計トータルマネジメント |
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2024年度
1月
- 本年最初の給与支払日の前日
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- 給与所得者の扶養控除等申告書の提出
※提出先…給与の支払者(所轄税務署長)
- 1月10日
-
- 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)
- 1月31日
-
- 支払調書の提出
- 源泉徴収票の交付
- 固定資産税の償却資産に関する申告
- 11月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 5月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(9月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 給与支払報告書の提出
(1) 提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者
(2) 提出先・・・給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
- 1月中において市町村の条例で定める日
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2月
- 2月1日から3月15日まで
-
- 2月13日
-
- 2月16日から3月15日まで
-
- 2月29日
-
- 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 6月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
〈10月決算法人は2か月分〉〈消費税・地方消費税〉
- 2月中において市町村の条例で定める日
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3月
- 3月11日
-
- 3月15日
-
- 前年分贈与税の申告
申告期間… 2月1日から3月15日まで
- 前年分所得税の確定申告
申告期間・・・2月16日から3月15日まで
- 所得税確定損失申告書の提出
- 前年分所得税の総収入金額報告書の提出
- 確定申告税額の延納の届出書の提出
延納期限・・・5月31日
- 個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2か月以内)
- 個人の道府県民税・市町村民税・事業税〈事業所税〉の申告
4月
- 4月1日
-
- 個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
- 1月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 7月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
(11月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 4月10日
-
- 4月15日
-
- 給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは4月15日までに関係の市町村長に要届出
- 4月30日
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- 公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
- 2月決算法人の確定申告 〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 2月, 5月, 8月, 11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 8月決算法人の中間申告 〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の5月, 8月, 11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の1月, 2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告
(12月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 4月中において市町村の条例で定める日
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- 軽自動車税〈種別割〉の納付
※賦課期日… 4月1日
- 固定資産税〈都市計画税〉の第1期分の納付
- 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
-
- 市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等
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5月
- 5月10日
-
- 5月15日
-
- 5月31日
-
- 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
- 3月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 9月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
- 5月中において都道府県の条例で定める日
-
- 自動車税〈種別割〉の納付
賦課期日 ・・・ 4月1日
- 鉱区税の納付
賦課期日 ・・・ 4月1日
6月
- 6月10日
-
- 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額〈前年12月~当年5月分〉の納付
- 6月17日
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7月
- 7月1日
-
- 4月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 10月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(2月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 国外財産調書・財産責務調書の提出〈令和5年分以降は6月30日〉
- 6月、8月、10月及び1月中〈均等割のみを課する場合にあっては6月中〉において市町村の条例で定める日
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- 7月10日
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- 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
- 7月16日
-
- 7月31日
-
- 所得税の予定納税額の納付(第1期分)
- 5月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 11月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(3月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 7月中において市町村の条例で定める日
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- 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
※税理士法施行73周年
昭和26年6月15日公布
昭和26年7月15日施行
8月
- 8月13日
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- 8月中において都道府県の条例で定める日
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- 8月中において市町村の条例で定める日
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9月
- 9月2日
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- 6月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 12月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(4月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
- 9月10日
-
- 9月30日
-
- 7月決算法人の確定申告 〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 1月, 4月, 7月, 10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 1月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の1月, 4月, 10月決算法人の3月ごとの中間申告 〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の6月,7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(5月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
10月
- 10月10日
-
- 10月15日
-
- 10月31日
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- 8月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税) 法人住民税〉
- 2月, 5月, 8月, 11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 2月決算法人の中間申告 〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉 (半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の2月, 5月, 11月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の7月, 8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(6月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 10月中において市町村の条例で定める日
-
11月
- 11月11日
-
- 11月15日
-
- 11月中において都道府県の条例で定める日
-
12月
- 12月2日
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- 所得税の予定納税額の納付(第2期分)
- 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
- 9月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 3月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(7月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
- 12月10日
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- 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付
- 本年最後の給与の支払を受ける日の前日
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- 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出
- 本年最後の給与の支払をするとき
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- 12月中において市町村の条例で定める日
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- 翌年(2025年) 1月6日
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- 10月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉
- 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
- 4月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
- 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
- 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
(8月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
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