エン・ジャパンが、運営する総合求人サイト『エン転職』上でユーザーを対象に実施した「選考辞退に関するアンケート調査」結果によると、転職活動において選考辞退をした経験の有無は、「ある」との回答は61%で、2022年に実施した同調査より5ポイント上昇した。
選考辞退の経験者が辞退したタイミングは、「面接前」が46%、「面接後」は45%、「内定取得後」は37%だった。
面接前に選考を辞退した46%の経験者のその理由(複数回答)については、トップ3が「他社の選考が通過した」(37%)、「ネットで良くない口コミを見た」(27%)、「企業の応対が悪かった」(20%)。以下、「都合がつかなかった」(19%)、「自信がなくなった」(16%)、「気が変わった」(14%)、「周囲から引き留められた」(7%)、「職務経歴書等の作成が面倒だった」(6%)が続いた。面接後に選考を辞退した理由(複数回答)については、「求人情報と話が違った」が49%で最多、「他社の選考が通過した」(35%)、「雰囲気が悪かった」と「面接官の態度が悪かった」(ともに28%)などが挙げられた。
また、内定取得後に選考を辞退した理由(複数回答)では、第1位が「他社の選考が通過した」と「提示された条件がイマイチだった」が同率44%で最も多く、次いで「雰囲気が悪かった」(20%)、「ネットで良くない口コミを見た」(12%)だった。
国税庁は、マンションの相続税評価額が実勢価格の平均4割程度にとどまることから、その評価額の低さを利用したマンション節税、いわゆる「タワマン節税」を抑止するため、評価額の算定ルールを見直す通達案を公表した。新たな算定ルールは、2024年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用する。
通達案は、まず、一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を、その「自用地としての価額」とみなして評価することとする。
具体的には、「築年数」、「総階数指数」、「所在階」、「敷地持分狭小度」の4指数に基づいて評価乖離率を求め、1を乖離率で除した評価水準が0.6未満の場合、従来の評価額に評価乖離率と0.6を掛けて補正し、評価水準が1を超える場合、従来の評価額に評価乖離率のみを掛けて補正する。区分所有者が、一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分、一棟の区分所有建物の敷地のいずれも単独で所有している場合は、「補正率」は1を下限とする。
次に、一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額については、「自用家屋としての価額」に、上記と同様の補正率を乗じて計算した価額をその「自用家屋としての価額」とみなして評価する。
なお、国税庁では、これらの居住用の区分所有財産の評価について、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定としている。
(日本ビズアップ株式会社 発行「NEWSWAVE」より)